道州制ウイークリー(95)~(98)

■道州制ウイークリー(95) 2018年5月5日

◆道州制の背景と要因(4)

(江口克彦著『地域主権型道州制の総合研究』から)

▽特殊法人という奇妙な企業

中央集権は各省庁の下に特殊法人という奇妙な企業を生み出してしまった。特殊法人は、公共性が高く、国ガ行うべきと思われる仕事を、企業的経営で行った方が馴染むということで特別な法律によって成立されたもので、公社、公団、事業団、特殊法人、公庫、金庫、特殊会社といったものがある。

特殊法人の問題点は、第一に、企業的経営といっても、自らの判断ではなく、国からの「命令」によって事業計画が決められる。損失を出しても公的資金によって補填される仕組みになっている。一言でいえば、「親方日の丸」といわれる放漫経営になってしまう。

第二は特殊法人が自分の傘下に子会社や孫会社などをつくり、それらに仕事を発注することで仕事を独占し、民間企業のビジネスチャンスを妨害し、一般消費者に高い商品やサービスを供給し、「不当」な利益をあげていることである。

さらに、特殊法人が官僚OBの天下り先になっていること。この結果、特殊法人やその傘下の企業をいくつも渡り歩いて、高額の給与、退職金を「稼ぐ」人がいる。この給与も退職金も結局は、消費者であり納税者である国民が払っているのである。

特殊法人に対しては、こうした批判が集まったため、「特殊法人等改革基本法」が施行され、廃止、民営化、独立行政法人への移行などの措置が取られつつある。しかしながら、廃止、民営化はともかく、独立行政法人に移行し、名前が変わったとしても、中央集権体制がなくならないかぎり、その性質が変わるはずはない。

 

 

■道州制ウイークリー(96) 2018年5月12日

◆道州制の背景と要因(5)

(江口克彦著『地域主権型道州制の総合研究』から)

▽高度化・高速化時代に対応できない中央集権体制

政府による必要以上の「規制」や「保護」も中央集権のマイナス面である。現在のようにボーダーレス化した経済社会においては、規制や保護は企業の独創性を阻害するばかりでなく、市場における自由な競争と発展を抑制する。自由な競争にさらされていないことが、日本企業・産業の競争力を弱めていると同時に、消費者も優れた商品やサービスを享受できなくなっている。

縦割り行政、無駄な社会資本整備、天下り、特殊法人、規制、保護といった問題についてはバブル崩壊以降の歴代政権が取り組んできた。しかしながら、国の中央集権的統治制度そのものが継続される限り、いかに努力を重ねたとしても改革の効果はおのずと限界が生じる。

中央集権体制は、今となっては日本を破滅に向かわせていると言える。その理由は2つある。まず一つは、中央集権的な国家体制では、複雑かつ高速化し、さらに統合化されつつある国際社会、特に経済活動に対応できなくなっている。現在の国際社会は、国と国という関係でなく、異なった国の地域と地域、国民同士が国境を超えて直接的に相互活動を行っており、国からの中央集権的な制約はそうした活動の障害になっている。

もう一つの理由は、現在の中央集権的な国家体制によって、中央政府が肥大化し、国家財政を逼迫させていること。国が自治体の行財政をコントロールする現在の制度は、国の仕事とそのための資金需要を増やすと同時に負担と受益の関係を曖昧にし、結果的に効率の悪い公共投資や公共サービスを生じさせ、国民の負担を増やす一方となってしまった。財政赤字はこれ以上増やすことはできない。

 

 

■道州制ウイークリー(97) 2018年5月19日

◆道州制の背景と要因(6)

(江口克彦著『地域主権型道州制の総合研究』から)

▽自治の原則か、平衡の原則か

中央集権体制を財政面から説明すると、より明確に中央集権体制の限界の構図が浮かび上がってくる。国と地方の関係において、国のとる自治政策の理念には、「自治の原則」と「平衡の原則」という基本的に相反する二つの原則がある。

自治の原則とは、地域的な行政サービスは、地域の自己決定と自己負担の原則に基づいて供給されるべきと考える理念である。この自治の原則を貫徹した場合、いくつかの問題が生じる。まず税源が地域によって偏在しているため、各自治体でサービスのレベルが異なってしまう点である。弱い自治体に住む人々も、財政力の強い自治体に住む人達と同じレベルの受益を求めるであろう。従って財政調整機能は残さなければならない。

一方の平衡の原則とは、国民はそれぞれの居住地にかかわらず同一水準の税負担で、同一水準のサービスを享受できるようにすべきと考える理念である。これに従えば、すべての行政サービスの供給は国が全面的に責任を負い、自治体はいっさいの裁量権を持たない国の出先機関、出張所といった機能だけを果たすことになる。ここで生じる問題は、各地域によって異なる行政需要に対して、画一的なサービスしか供給できなくなる点である。平衡の原則が働くよう取られてきた財政均衡措置の代表的なのが地方交付税である。

ただ、平衡の原則を重視すると、受益と負担の関係が曖昧になることによって、サービスの供給に無駄が発生するという問題も生じる。サービスが誰の負担で行われているのか曖昧になり、行政側も本来は無用のものも供給し、住民からの身勝手な要求にまで対応するようになる。その結果、財政が破たんする恐れが生じるのである。

 

■道州制ウイークリー(98) 2018年5月26日

◆道州制の背景と要因(7)

(江口克彦著『地域主権型道州制の総合研究』から)

▽無駄と利益誘導招く国庫支出金

国庫支出金は、国と自治体が協力して事務や事業を実施する場合に一定の行政水準の維持や特定の施策を奨励する手段で、財源保障や財源調整を目的とする地方交付税とは性格が異なる。国庫支出金は、国庫負担金が約70%、国庫補助金が約30%、国庫委託金が1%となっている。

国庫負担金は国が自治体活動の一部を負担するために義務的に自治体に交付する補助金。国庫補助金は国が特定の事業の奨励や財政維持のために自治体に交付するもので、具体的には廃棄物処理施設の整備、福祉事業の促進、道路整備などに対するものなど多岐にわたっている。国庫委託金は国が自治体の経費の全部を事務の代行経費として自治体に交付するもので、国政選挙や外国人登録など本来は国の仕事だが、自治体に行ってもらっているもの。

こうした国庫支出金には5つの基本的は問題がある。1点目は、国と自治体の責任の所在が不明確になること。2点目は、交付を通じた国の関与が自治体の自主的な行財政運営を阻害すること。国庫支出金は何に使ってもいいというわけでなく交付に際して、使用の仕方が微に入り細に入り条件づけられているからである。3点目として、細部にわたる補助条件や煩雑な交付手続きなどが、行政の簡素化、効率化を妨げていることが挙げられる。4点目は、縦割り行政の弊害を招き、総合行政を妨げるという点である。各省庁から直接自治体にまわってくるため、国レベルでのヨコの調整がほとんど行なわれない。まさに縦割り行政であり、その結果として、同じような施施が重複して出来上がり、無駄が生じることになる。5点目として、どの自治体にどれだけの国庫支出金を配分するのかという認定基準が曖昧なため、いわゆる陳情対象になりやすく、利益誘導を招いてしまい、無駄を発生させる原因となる。

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