道州制ウイークリー

道州制ウイークリー 2016年7月起 週末発信

7月1日

「めざせ道州制、日本再生」を掲げて活動する関西州ねっとわーくの会です。憲法改正論議が舞台に上ってきた今、新しい国のかたち、社会経済のシステム、を考え直す時を迎えています。人口減少、少子高齢化、経済社会の広域化の時代を切り開く鍵は強い地域圏づくりにあります。道州制はその切り札です。

7月16日

■道州制ウイークリー(1)

小泉内閣時代の2006年2月、政府の地方制度調査会が「道州制のあり方」を答申、国民的な議論が幅広く行われることを求めました。

◆地方分権を加速、国と地方ともに強化

「地方制度調査会道州制答申」から

道州制は、国と基礎自治体の間に位置する広域自治体のあり方を見直すことによって、国と地方の双方の政府を再構築しようとするものであり、その導入は地方分権を加速させ、国家としての機能を強化し、国と地方を通じた力強く効率的な政府を実現するための有効な方策となる可能性を有している。

 

2016年7月22日

■道州制ウイークリー(2)

◆都道府県制では広域対応に限界

「地方制度調査会道州制答申」から

将来を見通せば、我が国における都市化と過疎化の同時進行や人口減少に起因する課題で、広域的な対応が求められることとなるものは一層増加すると思われる。さらに、財政的制約の増大から、これまでのように都道府県を単位とした行政投資によって好況施設等を整備し、維持更新していくことは難しくなっていくものと見込まれる。このような課題には、都道府県の区域を超える広域の圏域を単位として、広域的に分散する機能や資源の相互補完的な活用を促進する施策を講じることによって対処することが必要である。

 

2016年7月29日

■道州制ウイークリー(3)

◆国と地方の新しい政府像を構築

「地方制度調査会道州制答申」から

我が国の将来を見通すときには、広域自治体改革を、都道府県制度に関する問題への対応にとどまらず、国のかたちの見直しにかかわるものとして位置付けることが考えられる。すなわち広域自治体改革を通じて国と地方の双方の政府のあり方を再構築し、国の役割を本来果たすべきものに重点化して、内政に関しては広く地方公共団体が担うことを基本とする新しい政府像を確立することである。このことは、国家として対処すべき課題への高い問題解決能力を有する政府を実現する方途でもある。

 

2016年8月6日

■道州制ウイークリー(4)

◆東京圏集中で地方の活力低下

「地方制度調査会道州制答申」から

我が国では、中央集権的な政策プロセスがなお広くみられることに加え、人口・産業・金融・情報・文化等の東京圏への著しい集中が進むことで、経済や生活等に係る価値体系が東京を中心としたものになっており、これらが相まって、国土構造における東京一極集中や、地方圏における地域の活力やダイナミズムの低下がもたらされてきたと考えられる。

 

2016年8月13日

■道州制ウイークリー(5)

◆東京一極集中の国土構造を是正

「地方制度調査会道州制答申」から

道州制を導入する場合には、道州が、圏域における主要な政治行政主体としてその役割を果たすことができるよう、国と地方の事務配分を抜本的に見直し、それに見合った権能、機構、税財政等の仕組みを備えた制度とすべきである。この結果、道州が、圏域の諸問題に主体的かつ自律的に対応できるようになれば、圏域相互間、更には海外の諸地域との競争と連携は一層強まり、東京一極集中の国土構造が是正されるとともに、自立的で活力ある圏域が実現するものと期待される。

 

2016年8月21日

■道州制ウイークリー(6)

◆平成維新の提言から28年 課題は置き去り

平成元年(1989年)に大前研一氏が『平成維新』を著し、「日本をゼロベースでやり直そう」とグランド・ヴィジョンを示しました。そして平成4年に道州制、規制緩和などを提言する「平成維新の会」が設立され、事務総長には道州制賛同者で現自民党政調会長の茂木敏允氏が就任しました。

そして28年たった今年8月、大前研一著『君は憲法第8章を読んだか』が出版され、改めて道州制の意義をアピールしています。

◆日本の問題は硬直化した中央集権システムに起因

(『君は憲法第8章を読んだか』より)

いま日本で鬱積している問題の多くは、中央政府がすべてを差配し、政府の指示に逆らうことのない者には目こぼししてやる――という硬直化した中央集権システムに起因している。そうではなく、地方ごとに規制緩和を進めて、自由に繁栄のプラットフォームとルールを作り、そこからから特色ある産業を起こして世界中に売りまくってこそ、日本経済は活性化するのだ。そのためには、今の統治機構を根本から変える必要がある。

 

2016年8月27日

■道州制ウイークリー(7)

◆自治がない現行憲法第8章「地方自治」

(『君は憲法第8章を読んだか』より)

現行憲法第8章は「地方自治」という章でありながら、条文はあまりにも短く、「地方自治体」というものについて何も定義されていない。我々が日ごろ「地方自治体」と呼んでいるものは、ここでは「地方公共団体」としか呼ばれていない。つまり、都道府県や市町村は「地方自治体」(自治の権限を持つ団体)ではなく、「地方公共団体」(地方における行政サービスを行うことを国から認められた団体)でしかないのである。第92条に組織、運営に関する事項は「地方自治の本旨に基づいて」法律で定めるとなっているが、その「本旨」も書いていない。さらに地方公共団体は「法律の範囲内で」条例を制定することができると、書いてあるが、これは、法律の範囲内でしか条例を制定できない、ということだ。つまり、地方は国が認めた範囲内でしか仕事ができないということである。

 

2016年9月3日

■道州制ウイークリー(8)

◆自治の基本は「産業=雇用の創出」(『君は憲法第8章を読んだか』より)

地方自治の根本は大きく二つある。一つは「自立」。自立なき自治はない。もう一つは、生活圏としての「コミュニティ」だ。これは地方が自立するための人材を生み育て、磨いていく場所である。地方が自立するためには産業を興さねばならない。産業が唯一、富を生み、雇用を創出するからだ。地方が自立するために最も重要な「自治権」は産業政策についての権限なのである。ところが今の日本は、産業政策はすべて国の許可が必要で、わずかな「目こぼし特区」を除き、地方に権限はない。これでは地方が特色ある産業政策を作ることも、その土地にふさわしい産業を興すことも、自分たちの創意工夫で世界から「カネ・人・企業」を呼び込むこともできない。成熟国になった今は、政府が全国一律の産業政策で雇用を創出しようとしても、できるわけがない。地方がそれぞれ独自の産業政策を作り、付加価値の高い産業を興して雇用を創出していかなければならない。それ以外に、地方が創生したり、栄えたりすることはあり得ない。産業政策を作って産業を興すのが道州の役割である。

 

 

2016年9月10日

■道州制ウイークリー(9)

◆中央集権国家の終焉は世界の流れ(1989年刊『平成維新』より)

日本の諸制度の中で、政治に最も大きなひずみを生んでいる「諸悪の根源」の筆頭は、県、市、町という細分化され重層化された行政単位である。国税が大半の我が国の徴税制度にこれを重ねれば、地方自治といっても、いずれも自治単位とはなりえない細分化されたものになっている。カネを中央から還流してもらうのでは、いつまでも自立できない。いつまでも国が産業育成を行い、地方の力はますます弱くなる。結果、明治以来の伝統である中央集権でモノカルチャー(単一価値観)の国がいやがうえにも出来上がってしまう。重要な点は、「道州」という、中央の権限を委譲するのに十分な規模の受け皿をつくる、ということである。中央集権国家の終焉は、世界の大きな流れである。情報化社会では人々が直接に世界のことを知りえるので、政府が情報をコントロールできなくなっている。単一価値観で大きな国を動かすことはできない。

 

 

2016年9月17日

■道州制ウイークリー(10)

2007年に道州制担当大臣の下に設置された道州制ビジョン懇談会(江口克彦座長)は2008年3月に中間報告を取りまとめ、道州制は日本を活性化させる極めて有効な手段であるとアピールしました。(内閣官房道州制ビジョン懇談会中間報告より)

◆東京一極集中による地方の疲弊

明治以来の中央集権体制は、国民生活の様々な側面において数多くの弊害を発生させている。中央集権による弊害としてまず掲げるべきは、東京への一極集中である。東京にある中央省庁は、日本の社会・経済活動を管理、監督、主導するために各産業に全国業界団体をつくらせ、その本部事務所を東京に集中させた。社会資本整備も東京圏を先行させ、特定文化施設も東京に集めた。特に許認可権限や行政指導を通じて情報発信機能や対外交流機関を東京に集中させた影響は大きい。それによって、ヒト、モノ、カネ、情報、仕事、文化が東京に集中するようになった。中央集権体制によって、東京圏に頭脳的機能が集中する一方、地方は製造業や建業の現場など、いわば「手足の機能」ばかりを担うかたちになった。これでは、地方は徐々に疲弊し、地域間の格差は拡大の一途を辿のも当然だろう。いま我が国が早急に取り組まなければならないのは、各地域が繁栄の拠点として世界の発展と変化に伍していける活力を回復できる新しい体制を整えることである。

 

2016年9月23日

■道州制ウイークリー(11)

◆多様な道州制のメリット

(内閣官房道州制ビジョン懇談会中間報告より)

道州制の導入によるメリットとして次の点がある。

①政治や行政が身近なものになることで受益と負担の関係が明確化し、効率の低い政治行政の要求が抑制される。

②政策の意思決定過程の透明化が進み、住民参加が容易になる。

③東京一極集中が是正され、多様性のある国土と生活が構築される。

④地域の実情や特性を踏まえた迅速で効果的な政策展開が可能となる。

⑤国の縦割り機構による重複行政がなくなり、補助制度による無駄遣いや陳情合戦の非効率が改革される。

⑥十分な規模と権限を持った道州による地域経営がなされることで、広域の済文化圏が確立される。

⑦国の役割を国家本来の機能に集中させることで、国家戦略や危機管理に強い中央政府が確立される。

 

2016年9月30日 ■道州制ウイークリー(12)

佐々木信夫中央大学教授は「日本型州構想がこの国を元気にする。2020年までに新たな国の形をデザインしよう」と提唱しています。

◆日本再生へ日本型州制度に転換

(佐々木信夫著『人口減少時代の地方創生論』から)

政治、行政、経済、情報、教育、文化などすべての高次中枢機能が中央、東京に集中したまま、いくら地方創生の旗を振っても、地域の産業が活性化し、雇用が生まれ、若い人が残ろうとする環境が生まれるとは考えにくい。すべての果実はストロー効果を通じて東京へ向かう。日本再生の方法はどこか根本が間違っている。それは、国内に競争関係が生まれない、地域圏が自力で活性化しようという主体的な動きが生まれない仕組みにある。国(中央)が司令塔になって多くを仕切っていく垂直型統治機構をそのままにし、政府主導で公需喚起による行政社会主義的な経済運営を続けてきた結果、地域は自立どころか、地域の自立心は萎え、すべては国頼みの様相になっている。ここは、安易な借金依存を断ち、簡素で効率的な統治機構への大胆な改革に挑む。二重、三重の大幅な無駄を削減し、細切れの47都道府県に代わる、広域的な州制度への移行によって、地域主権型の水平的競争社会を作ることではないか。その転換なくして日本の再生はない。

 

2016年10月8日 ■道州制ウイークリー(13)

◆地域間競争メカニズムで元気な日本に

(佐々木信夫著『人口減少時代の地方創生論』から)

面積で米カリフォルニア州の1州しかない日本に、馬、船、徒歩の時代の47の区割りがそのまま残っている。経済圏の拡大に行政圏を一致させようとする改革が全く行われていないからだ。公権力を持つ統治機構が、国、その出先機関、府県、その出先機関、そして市町村、その支所と5層にも6層にもなっている。このシステム維持だけで半分の税金が消えていく。国の省庁体制をタテにつなぐ縦割りで、かつ硬直的な統治機構を温存する。これでは時代のダイナミズムに追いつけない。国民生活の約3分の1を占める公共部門に、ある種の市場メカニズムが働くような地域間競争の原理を取り入れ、州政府間の政策競争、各州広域圏の圏域間競争といった、水平的な競争関係を生み出す統治システムへの転換、これこそが新たな「国のかたち」と言えよう。「日本型州構想」は、ヨコ型の地域間競争メカニズムを作動させることで、従来のタテ型の集権的統治システムから地域圏を開放し、元気な日本をつくろうという点にある。

 

 

2016年10月14日

■道州制ウイークリー(14)

◆維新の会の道州制構想①(憲法改正原案から)

日本維新の会は2016年3月24日に憲法改正原案を公表しました(当時は「おおさか維新の会」)。

  • 広域自治体としての道州を設置

第8章 地域主権

第92条[二層制] 自治体は、基礎自治体及びこれを包括する広域自治体としての道州とする。

第93条[地域主権の本旨] 自治体の組織及び運営については、地域における立法及び行政が住民の意思に基づいて行われるとの住民自治の原則及び国から独立した団体自らの意思と責任の下でなされるとの団体自治の原則を旨とする。

②国、道州及び基礎自治体の役割分担は、住民に身近な行政は出来る限り身近な主体が担うとの補完性の原則に基づくものとする。国は、国家としての存立に関わる事務その他の国が本来果たすべき役割を担うものとし、それ以外の事務は自治体が担うことを基本とする。

第94条[自治体の組織及び運営] 自治体の組織及び運営に関する事項は前条の地域主権の本旨に基づき、その自治体の条例で定める。

②道州内における基礎自治体の種類、区域その他の基本事項は、地域主権の本旨に基づき、道州条例で定める。

 

2016年10月21日

■道州制ウイークリー(15)

◆維新の会の道州制構想②(憲法改正原案から)

  • 道州所管事項は法律に優先した条例制定可能

第95条[議会及び知事その他の長・直接公選] 自治体には、その条例その他重要事項を議決する立法機関として、議会を設置する。

②自治体には、その自治体を代表する執行機関として、道州にあっては知事を、基礎自治体にあっては長を設置する。

③自治体の議会の議員、知事又は長及び自治体の条例で定めるその他の公務員は、その自治体の住民であって日本国籍を有する者が、直接これを選挙する。

第96条[条例制定権等] 自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、この憲法に特別の定めがある場合を除き、法律の範囲内で、条例を制定することができる。

②道州は、第93条第2項の規定により国が担う役割に係る事項以外の事項として法律で定める事項[道州所管事項]については、法律に優位した条例[優先条例]を制定することができる。

 

2016年10月29日

■道州制ウイークリー(16)

◆維新の会の道州制構想③(憲法改正原案から)

  • 著しい財政不均衡の場合は道州間で財政調整

第97条[課税自主権・財政調整] 自治体は、地域主権の本旨に基づき、その自治体の地方税の賦課徴収に関する権限を有する。

②自治体が地方税その他の自主的な財源ではその経費を賄えず、財政力に著しい不均衡が生ずる場合には、道州にあっては法律の定めるところにより道州相互間で、基礎自治体にあっては道州条例の定めるところによりその基礎自治体を包括する道州内で、財政調整を行うものとする。

第98条[権限についての訴訟] 国、道州及び基礎自治体の相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟その他法律の定める事項は、憲法裁判所で処理するものとする。

 

2016年11月5日

■道州制ウイークリー(17)

◆地方分権なくして地域社会再生はない

(神野直彦著『地域再生の経済学』から)

中央集権体制こそが地域共同体を崩し、地域社会を同質化してしまった。 それは政治システムだけでなく、経済システムも社会システムも中央志向性を備えるまでに日本社会を規定していくことになる。したがって、地域社会の再生は地方分権なしにありえない。政治システムの意思決定空間を身近なところに創出すれば、個々人の権限は拡充することは間違いない。政治システムの意思決定空間が身近なところに設定されれば、地域住民は政策決定過程だけでなく、政策執行過程にも参加することができるからである。「自律性と連帯との新しい同盟」をつくり出すことが、地方分権であり、その結果として生じる地域社会の再生なのである。

 

2016年11月13日

■道州制ウイークリー(18)

◆関西州創設で関西の地域再生と都市の創造性を促進、発展を図る

(塩沢由典監修 関西活性化研究会編著『自立する関西へ』から)

東京一極集中を是正し、関西の地域再生と都市の創造性を促進し、政治的経済的発展を図るためには、東京圏に匹敵する圏域の形成が必要不可欠である。そのためには、関西全体で戦略を練り実行していくことが実効的であり、総合的・統一的な意思決定の主体としての関西州の創設が求められている。道州制の導入に当たっては、政治の強力なリーダーシップと国民の強い支持が必要である。そのため、道州制によって何が変わるのかを期待するだけではなく、地域固有の潜在能力を活かし、道州制の導入により何をどう変えていくのかについて、個々に検討することが求められる。その結果の総体が道州制の実態につながっていくこととなろう。

 

2016年11月20日

■道州制ウイークリー(19)

◆社会沈滞の要因は中央集権体制の制度疲労

(塩沢由典著『関西経済論』から)

日本は,今、国のかたち・組織のあり方・人材の評価・教育目標・学問創造・ロールモデル(行動や考え方の模範)にいたるまで、根本に迫る変革を問われている。その中でいちばん制度疲労が激しく、大きな転換を要請されているのが、国家の運営組織である。日本は、明治維新以来、キャッチアップには世界に類例のない成功を収めたが、それを先導してきたのは中央集権的な行政制度であった。しかし、1980年代以降、日本の置かれている立場が変わったにもかかわらず、キャッチアップ時代の習性は変わらない。中央集権体制では、国を導くことができない時代に入っているにもかかわらず、古い仕組みと古い経済学で国を運営しようとしている。それが1990年以降、社会が沈滞している主要な要因になっている。これを改編するには思い切った地方分権を実現することしかない。中央集権制はいまや日本の発展のくびかせとなっている。新しい国のかたちが求められている。そのカギとなるのが道州制なのである。

 

2016年11月26日

■道州制ウイークリー(20)

◆政策実験は道州制でこそ効果発揮

(塩沢由典著『関西経済論』から)

新しい政策を社会に適用し、検証、改善していく「政策実験」は、キャッチアップの時代には不必要であったが、トップランナーの時代には、自ら大胆な政策実験に取り組み、成功するのでなければ社会や経済は停滞してしまう。大胆な政策実験を可能にする仕組みが求められるが、道州制は、そのような社会へ転換する鍵である。中央集権体制の下では、このような転換は不可能だ。霞が関の官僚システムは、「先例事例の輸入」という強い慣性をもっており、成功の罠にはまっている。また、全国一律という原則に縛られて、大胆な政策実験ができない。

産業規模のイノベーションを誘発するには、ある程度の広がりが必要である。日本の場合、産業政策は府県単位では狭すぎる。従って、道州単位での政策実験を可能にすることが課題となる。

 

 

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