ウイークリー国のかたち・選(20~24)

よりよき社会へ国のかたち改革 《12州構想》関西州ねっとわーくの会

■ウイークリー「国のかたち改革・選」(20)2024年6月1日

<国・地域の再生に向けて⑫>

(総合研究開発機構『広域地方政府システムの提言』より)

*わが国の道州制への視点(1)

 わが国に道州制の導入を検討するにあたり、イタリア、フランス、ドイツの例みると,2層制だけではなく、3層制の地方制度も選択肢としてはあり得る。しかし、ドイツ及びイタリアでは、州は強力で大きな存在であり市町村も大きな役割を果たしている。中間団体の郡や県は影が薄い存在である。これに対し、フランスでは市町村が一番大きな存在であり、その次は県であり、州は一番軽い存在となっている。基礎自治体である市町村を重視する点では3か国とも共通している。

 わが国の市町村の規模は、これら3か国と比べて大きく、平成大合併によって1741であるのに対し、フランスは約37,000、ドイツは約14,000,イタリアは約8,000。このため、都道府県事務の多くは合併後の新市町村によって処理することが可能となり、都道府県の役割が縮小していくことが見込まれる。この状況を踏まえると、都道府県を残した3層制を導入するとしても、国から事務・権限を移譲された道州と大きくなった市町村の間にあって、限定された役割を果たす都道府県という姿が構想されるのではないか。

 州の区域については、イタリアでは現在の20州を経済収支においてより均衡する12州程度に再編し、ヨーロッパ市場において競争力を持った地域をつくるという考え方があることや、フランスの州が経済発展や地域整備のための区域として出発したことを踏まえると,道州の区域は、経済的合理性にも配慮したものであることが求められる。フランスやイタリアの例をみると、経済のグローバル化に対応した地域的競争力の向上、そのための経済開発や地域整備が道州の重要な事務となる。

 

 

 

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■ウイークリー「国のかたち改革・選」(21)2024年6月8日

<国・地域の再生に向けて⑬>

(総合研究開発機構『広域地方政府システムの提言』より)

*わが国の道州制への視点(2)

 ドイツ、フランス、イタリアの3か国とも直接公選の議員からなる議会を持っているが、いずれも一院制である。わが国で道州制を導入するにあたっても、一院制の議会を設ければよい。問題は執行機関である。

 州の執行機関(その長)はフランスおよびドイツでは州議会の間接選挙によって選ばれる。また、イタリアでは直接選挙により選出されるが、その選挙は州議会議員選挙と一緒にかつ州議会議員の候補者名簿と結びついた形で行われる。この3か国では、いずれの州の執行機関の長と議会の多数派が一致する議院内閣制的な仕組みが採用されている。州の執行機関の長は、現在の都道府県の知事よりもはるかに大きな政治的権力を持つ可能性がある。したがって、州の執行機関の長の直接公選は当然の事柄ではなく、州に付与する権限の程度や州議会との権限配分(長の議案提出権の有無等)なども考慮しながら慎重に検討する必要がある。

 歳入に占める地方税の割合は、ドイツが70%、フランス54%、イタリア33%である。ドイツについては、水平的財政調整制度と垂直的財政調整制度の両者がある。わが国に道州制を導入するにあたっては、まず州への十分な地方税源の付与が必要である。ドイツの州のように地方税が確保されると、豊かな州では余裕が出てくるため、州間の水平的財政調整が可能となってくる。経済開発や地域整備が州の重要な事務となるとすれば、それに対応して企業関係税が州の主要な税目の1つとなり、州の経済開発の成功。不成功によってその税収が大きく左右されることになる。その努力の成果は各道州に帰属させるべきものであるが、一方で、当初からある経済格差等から生じる道州間の不均衡を是正するために何らかの財政調整制度(国による垂直財政調整、州間の水平的財政調整、あるいはその両者)を導入することも必要になると思われる。なお、州内の自治体に対する財政調整はドイツでは州が行い、フランスやイタリアでは一部を除いて国により行われている。

 

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■ウイークリー「国のかたち改革・選」(22)2024年6月15日

<国・地域の再生に向けて⑭>

(総合研究開発機構『広域地方政府システムの提言』より)

*地方政府システム改革の基本的視点(1)

21世紀におけるわが国の地方および国家全体の再活性化の実現に寄与しうる政治・社会システム改革の目標を、「グローバル時代に適応したガバナンス・システムの再構築と成熟した民主的分権・市民社会の確立」と想定し、この目標を達成するため、概ね以下の各事項を考慮すべき基本的課題として設定。

1 国際情勢・基本的政治課題に機動的に対応しうる、中央政府の機能・役割の純化

2 国・地域の活力低下を防ぎ、経済・社会の再生を可能とする国・地方システムの見直し

3 国民生活の安全性・利便性の向上及び地域的多様性の反映につながるローカル・ガバナンスの構築

4 社会・経済活動の広域化に対応した政策企画機能および地域調整機能の強化

5 補完性原理に基づく統治機能(権能)の地方政府への分割・譲与

6 地方政府システム改革における国民の民主的統制の確保

7 地方政府の基本的財政自立性を確保しうる税財政調整機能の確保

8 地方政府システム改革に伴う地域固有性(歴史・文化・コミュニティ等)喪失の回避

これらの課題をクリアする方向でわが国の地方政府システムのリ・デザインについて次号から紹介していきます。

 

 

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■ウイークリー「国のかたち改革・選」(23)2024年6月22日

<国・地域の再生に向けて⑮>

(総合研究開発機構『広域地方政府システムの提言』より)

*地方政府システム改革の基本的視点(2)

 地方政府システムの基本構造として、州、府県(特別市)、市町村(圏)の3層制を基本形と考えるものとする。3層制は近年、イタリア、フランスなどで採用されている地方政府システムであるが、両国ともに従来の2層制を地方分権化の流れの中で段階的に3層制に改めたものである。従来中央政府が管轄していた経済・産業行政、広域インフラ整備、環境、医療等の受け皿として、従来の国の広域行政単位などをベースとして、広域的中間政府(メゾガバメント)としての州(レジオーネまたはレジオン)を設置し、順次、国の諸機能(権能)移管を進めて独立自治体として性格を強化するとともに、地域内自治体の広域調整等の機能をも担っている。

 基本的政策課題をクリアしうる地方政府システムとして、こうした広域地方システムの導入が不可欠と考え,従来の国が有していた地域行政機能の分割・移譲の受け皿として、また近年高まっている都道府県システムを超えるさらなる広域的地方自治体の必要性等を考慮し、一定の広域ブロック単位で新たな広域地方政府を設置するものとし、その名称を仮に州とした。州の担うべき権能は基本的には、中央政府各省庁の有する地域事務のうち、現在及び近来においてエージェンシー化されるであろう部分及びその性質上国の事務として各地方に執行機関を残すべきもの(例えば国税関係、防衛施設庁関係など)を除く部分の事務と府県が担っている広域調整企画的な事務の相当部分」を担うことを想定している。

 

 

 

 

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■ウイークリー「国のかたち改革・選」(24)2024年6月29日

<国・地域の再生に向けて⑯>

(総合研究開発機構『広域地方政府システムの提言』より)

*地方政府システム改革の基本的視点(3)

 広域地方政府システムとしての州制度設置を考える場合、従来広域総合自治体として機能してきた都道府県の扱いが問題となる。多くの道州制構想は、都道府県を合併することでより広域の自治体をつくるという2層制の考え方が基本となっている。その根拠は、3層制にすれば屋上屋となり、行政機構の肥大化や国民の負担増となるというものである。しかしながら、従来の府県を廃止して、州と基礎自治体の2層制とすることは、地方政府を国民に近づけるというよりは、国民から地方政府の距離を遠くし、民主的統制を著しく弱めることを意味する。また、現行憲法制定以前から存在し、それゆえ憲法上想定された自治体であるともいわれ、140年以上の歴史から国民意識の中に深く定着している府県制の社会的重みにとどまらず、幕藩体制あるいはそれ以前からの歴史的沿革を色濃く蓄積している府県の地域性・固有性などは、国民的地域文化資源としても考慮されるべきであろう。

 イタリアやフランスでも、州制導入時に県の廃止が考えられたが、国民の強い反対で撤回された経緯がある。国民の理解と協力の可能性の是非が新しい地方政府システム導入の大きな要因である以上、少なくとも州制導入時点における府県の扱いについては、従来の府県の総合自治体としての大規模政府機能を弱め、スリム化を図って、中小規模の基礎自治体の補完・調整機能及び大規模病院・教育・警察・防災・自動車登録など、やや広域的な管理区域を伴い、一般の市町村が所管することが適当でないいくつかの対県民サービスに絞ったサービス提供を実施させるなど、一種の特別自治体として機能させることが適当と考える。

 

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