道州制ウイークリー(99)~(103)

■道州制ウイークリー(99) 2018年6月2日

◆道州制の背景と要因(8)

(江口克彦著『地域主権型道州制の総合研究』から)

▽税源移譲なくして「分権なし」

「地方分権一括法」が施行され、自治体の裁量は確かに増え、自治体自らの創意と工夫で地方行政を行える範囲は多少拡大したものの、分権はやはり中途半端だ。現在の地方自治の大きな課題の一つは、行制サービスを巡る受益と負担の関係が途絶しているために、つねに財政支出がふくれあがる傾向になってしまうところにある。分かり易く言えば、霞が関の中央政府が国税として全国から税金を集め、それをまた各自治体に分配しているために、自治体住民が何のためにどのくらい自分が税金を払っているかが不明瞭になっていることである。

重要なのは、より多くの権限と独自の税財源を地域が掌握しない限り、地域の経済を活性化させるのは難しいということである。いくつもの権限が国から自治体に移譲された。しかし、その中身といえば、非常に細かな権限ばかりで、特定政策領域のごく一部について権限を認められたというだけに留まっている。

家づくりに例えるならば、その家に住む人の判断に全てまかせるということにすることである。つまり、政策領域にける権限の一部を移譲するのではなく、その政策領域ごとすべて権限を移譲すべきだということである。同時に重要なのは、自分の自由になるカネで実行するということである、国からお金が回ってきても、それが自分の自由にならないのであれば、地域のニーズや地域の活性化に相応しい使い方はできない。

 

 

 

 

■道州制ウイークリー(100) 2018年6月9日

◆道州制の背景と要因(9)                     (江口克彦著『地域主権型道州制の総合研究』から)

▽構造改革特区の試みと限界

権限の移譲については、小泉内閣時代に進められた構造改革特区があるが、その目的は各地域の特性に応じて産業の集積や新規産業を創出することによって地域経済を活性化し、それを日本中に広げて国全体の経済活性化を図ろうというところにあった。

具体的にいえば、経済・教育・農業・社会福祉などの分野において自治体や民間事業者が自発的な立案を行い、それが具体的であり法令にも適合している場合、その立案に基づいて一定の地域に限定して規制を撤廃・緩和する制度だが、これまでの経済政策と違って国からの財政支援はない。また、特区で行われた政策が期待された効果を上げた場合、全国に拡大されることになっており、地方分権や規制緩和の実験場という位置づけがなされていた。

2002年7月の最初の募集から2007年4月までに13回の募集があり、3500を超える提案が寄せられた。しかし、回を重ねるごとに提案数も認定数も減少傾向になった。理由としては、一度どこかが申請して却下された提案に対しては、次に申請しても却下されることがわかるので申請が行われなくなる。特区に認定されても、次の段階でまた新たに手続きが必要になるので面倒になってしまう、などがあげられる。

構造特区の試みは、確かに権限の移譲や規制の緩和の特例という、地方分権にとって非常に重要な要素を盛り込んだものであったが、それもまた限定的な移譲や緩和であり、十分に効果を出しているとは言い難い。結局、構造特区の試みは尻すぼみになってしまった。現在の中央集権体制では、いかなる改善策を講じようと、おのずと限界が出てくるということであろう。

 

 

■道州制ウイークリー(101) 2018年6月16日

◆道州制の設計と分析(1)                     (江口克彦著『地域主権型道州制の総合研究』から)

▽新たな「国のかたち」道州制の定義

これまで、東京一極集中、中央集権体制の功罪、そして地方分権改革とその限界について論じてきたが、その狙いは、こうしたわが国の状況を打破する、次に来るべき新たな「国のかたち」として道州制国家への移行を提言する布石であった。これからの国家のあり方に関する視点は、中央集権体制に代わる新たな国家像は地域主権型国家である、というのが筆者の基本的考えである。

「地域主権型道州制」はヨコ型の地域間競争メカニズムを作動させることで、従来のタテ型の「集権的統治システム」から地域圏を開放し、元気な日本をつくろうという、ある種公共分野に市場メカニズムの発想を持ち込もうという考え方に立脚している。

道州制(地方制)という言葉は、戦前の1927年(昭和2年)に田中義一内閣の行政制度審議会における「州庁設置案」をめぐる時からの論議である。そろそろ100年経とうとする。戦後になると、さまざまな機関や団体から道州制構想が繰り返され提唱されてきた。それらの道州制構想に共通していたのは、「道または州と呼ばれる新しい機関または団体の管轄区域として都道府県の区域よりも原則として広い区域を予定していた」ことだ。こうしたことから、道州制とは、まず大雑把に「現在の47都道府県に代わる10程度の道州を広域自治として置き、そこを内政の拠点とするもの」と定義しておきたい。

平成大合併を契機に府県は一方で「空洞化」にさらされ、他方、府県機能の純化の過程で「広域連携」の要請に遭遇することになった。府県はこれから、府県固有の仕事である広域的事務、大プロジェクトの実施について、より「広域化」という軸を基礎に隣接府県と協力する形をとる必要が生ずると同時に国のブロック機関との二重行政の批判や同ブロック機関や国の本省機能の移管要請が強まり、府県再編と道州制がセットで行われていく、一つの道筋が考えられる。

■道州制ウイークリー(102) 2018年6月23日

◆道州制の設計と分析(2)                     (江口克彦著『地域主権型道州制の総合研究』から)

▽道州制設計上の諸論点①明治以来の都道府県を再編

道州制を設計する際、さまざまな角度からそのイメージを構想していく必要がある。

<第1論点=道州の区割りをどうするか>明治時代の初期の廃藩置県後、47都道府県の枠組みは大きく変わっていない。これを10程度の道州に括り直す「区割り」の問題は、国民が最大の関心を示すと思われる論点である。第28次地方制度調査会が示した区割り案は,例として3つあげている。第1は9道州。国のブロック機関の管轄区域に相当する例で、北海道、東北、北関東甲信越、南関東、中部、関西、中四国、九州、沖縄の9つ。第2は11道州。北海道、東北、関西、九州、沖縄は第1と同じだが、北陸、北関東、南関東、東海、四国、中国という区割り。第3は13道州。11道州を基礎にして、東北を北と南に、九州を北と南に分けている。

9道州の区割り例でいうと人口を約1000万人、経済規模で40~50兆円となっているが、いずれの例も「東京」をどう扱うかが問題となっている。人口や経済規模だけに着目し、それを平均化しようという区割りが絶対的に望ましいとは考えない。物流、人流など都市圏のエリアをひとつに捉えることが道州を有効に機能させることにつながるからである。東京圏の4都県は1つの都市圏として一体的に活動しており、日常の生活圏として相互補完関係から成り立っている。これを分離した場合、果たして広域政策はうまくいくのかどうか。

<第2論点=道州の所掌事務をどうするか>道州制に移行するなら、あらゆる仕事に国がくちばしを挟む、すなわち、補助金によってコントロールする体制は採用しないことである。国の役割を外交など対外政策と国内統一事務に限定し、あとは道州と基礎自治体に委ねるという考え方である。ただ、年金、医療、介護などの社会保障制度の骨格を決めるのは、国民共通に関わる問題なので国の役割といえよう。

■道州制ウイークリー(103) 2018年6月30日

◆道州制の設計と分析(3)                     (江口克彦著『地域主権型道州制の総合研究』から)

▽道州制設計上の諸論点②道州制移行は全国一斉で

<第3論点=市町村と道州の関係をどうするか>基礎自治体に可能な限り大きな役割を与えるべきで、道州の役割は広域政策と基礎自治体の補完に限定されるべきと考えるが、いくつもの論点が生じてくる。第1に、道州へ移行する際、都道府県から市町村への所掌事務の移譲をどう進めるべきか。第2に、政令市、中核都市、特例市も加え国民全体の50%をカバーするまでになった都市自治体の扱いをどうするか。第3に、逆に小規模な自治体として残る町村と道州の関係をどうするかも問題となる。今後、どのような方策を講じようと、地理上の理由などから小規模町村が残ることは認めざるを得まい。いま以上に広域化した自治体に補完機能を求めることが適切なのか、近隣の都市自治体の水平補完方式が有力な選択肢になるのか。いずれにせよ、筆者は、地元の選択に任せたらどうかと考える。

<第4論点=制度の柔軟性、移行方式をどうするか>道州制を全国一律の「標準型」にするのか、東京圏や北海道、沖縄といった地域については「特例型」を認めるのか、東京特別州の様な例外を認めるのか、といった制度の柔軟性も論点となる。また、移行手順についても、①国は道州の予定区域を示す、②都道府県はその区域の市町村の意見を聞き、一定期限内に協議により意見を定めて国に提出できる、③国は当該意見を尊重して区域に関する法律案等を作成するといった流れが想定されるが、国主導で一斉に移行せず、「条件の整った区域から順次道州に移行すべきである」との考え方もある。筆者は、「条件の整った地域から」という考えはとらない。国が定めた法律によって一斉に移行するという考え方に賛成である。もし現行の47都道府県の中から「合併しない宣言」の県が出てきたらどうするか。そうしたことで、新たな国のかたちができるかどうか大いに疑問である。漸進的な移行方式ではなく、究極的には「道州設置法」といった一般法の制定で全国一斉に移行する方式が望ましいのではないか。

 

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